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研究所

About Us

定款

Incorporation

第1章  総  則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本公共施設保守点検研究所と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市都筑区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、公共施設の保守点検を通じて、社会に貢献することを主旨として、公共施設の保守点検技術の向上のための調査、研究を行い、併せて、技術者の育成及び技術水準の向上を図ることを目的とする。

2 当法人は、前項の目的を達するため、次の事業を行う。

(1)公共施設保守点検技術講習会の開催
(2)公共施設保守点検技士及び公共施設保守点検管理士の認定試験の開催、公共施設保守点検技士認定証書の発行および公共施設保守点検技士及び公共施設保守点検管理士の称号の授与
(3)その他当法人の目的を達するために必要な事業

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示 する方法により行う。

第2章  社  員

(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法という。」)上の社員とする。

(1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入社した個人、法人及び団体
(2)賛助会員 会員の推薦によって本法人の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体

(入社)
第6条 会員となるには、当法人所定の様式により申込みをし、現正会員2名以上の推薦及び代表理事の承認を得るものとする。

2 代表理事は、前項の申込みを他の理事と協議のうえ、承認するか否かを決定する。

(経費の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 会員は、当法人の経費に充てるため、理事会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき
(2)2年分以上の会費を滞納したとき
(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4)総正会員の同意があったとき
(5)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(6)除名されたとき

(退会)
第9条 会員が退会をするには、当法人所定の様式により申請をし、代表理事の承認を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会員は、いつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(拠出金の不返還)
第11条 会員が既に納めた入会金、会費その他の拠出金員は、いかなる事由がある場合であっても返還しない。

第3章  社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、正会員(以下、「社員」という。)をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第14条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、理事会が必要と認める場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、総会の日の1週間前までに社員に対して発する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事又は代表理事が指定する者がこれに当たる。

(議決権の数)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名又は1社につき1個とする。

(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第4章  役  員

(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事  6名
(2)監事  1名

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって定める。

(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又 は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款の定めるところにより、 職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(責任の一部免除又は限定)
第26条 当法人は、一般社団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 当法人は、一般社団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、1000万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章  理 事 会

(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって組織する。

(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに各理事及び監事に対して発する。 

4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たすときは、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第6章  基  金

(基金の拠出等)
第32条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の 必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章  計  算

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

第36条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章  附  則

(法令の準拠)
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の日本国法令に従う。

公共施設保守点検技士及び公共施設保守点検管理士認定証運営細則

  1. 公共施設保守点検技士及び公共施設保守点検管理士認定証を取得し、公共施設保守点検技士及び公共施設保守点検管理士と称するためには、公共施設保守点検研究所の所定の資格認定講習会を受講し、合格しなければならない。 ただし、資格認定講習会を受講した方は、講習修了者として修了証を発行します。
  2. 資格認定講習会及び認定試験は本研究所会員の中より別に選ばれた10年以上の実務経験者による運営委員会により実施し、その結果を理事長に報告しなければならない。
  3.  公共施設保守点検技士及び公共施設保守点検管理士認定証授与の審査と発行は資格認定研修の終了を運営委員会より報告をうけた10年以上の実務経験者による審査委員会がこれを行なう。
  4.  資格認定講習会は年2回とする。同時に試験も年2回とする。
  5.  前項の運営委員会および審査委員会の構成は総会において決定する。
  6.  認定証再交付に要する費用は申請者1名当り4,000円とし、決められた期日までにする。納付された費用の返却は認めない。
  7.  認定証は、公共施設保守点検業務遂行に当たって、必ず携行し、必要に応じて提示できるものとする。